- 暗号資産(仮想通貨)・電子決済手段の取引所・販売所(現物)|SBI VCトレード
- 計画されたハードフォーク及び新コインに係る当社対応指針
VCTRADEサービスとBITPOINTサービスでは、
現状は異なるサービスを提供しております。
このページは、VCTRADEサービスの紹介ページです。
当社が取り扱う暗号資産及び電子決済手段を構成するブロックチェーンに関し、記録フォーマットに互換性が無いアップデート(「ハードフォーク」)が行われる蓋然性が高い場合及び当該ハードフォークによって新規の暗号資産(「新暗号資産」。なお、当社が取り扱う電子決済手段を構成するブロックチェーンのハードフォークにより、当該電子決済手段の発行者がサポートしないトークンが生じた場合には、当該トークンは新暗号資産に含まれます。)が生じる場合の当社における取引及び当該暗号資産の取扱いに係る対応方針は次のとおりとなります。
1. 計画されたハードフォークについての基本方針
・当社は、取扱暗号資産及び取扱電子決済手段を構成するブロックチェーンに係るハードフォークの計画に関する情報収集に合理的な努力の範囲内で最善を尽くします。具体的な収集情報の内容としては、ハードフォークの発生時期、その内容・目的・予測効果、計画する主体、発生するリスク等となります。
・当社は当該情報収集の結果を分析し、お客様への情報提供が必要と当社が判断した場合には、速やかに情報提供を実施します。
・お客様への情報提供については、当社ホームページのお知らせ欄への掲載を原則としますが、情報の重要度に応じて、適宜、お客様が当社に登録されているメールアドレスへのメール送信、X(旧Twitter)等の当社が日常的にお客様(既存及び潜在)とのコミュニケーション・ツールとして利用しているツールへの配信なども組合せ、お客様へ適切に情報が伝達されるように努めます。
・当社は、ハードフォークに関する情報に関して、同業者との情報交流の場に積極的に参加するなどし、情報収集・交換に努めることとします。
・取扱電子決済手段を構成するブロックチェーンに係るハードフォークが生じた場合の発行者の対応方針は次のとおりです。
| 取扱電子決済手段の銘柄 | 発行者 | 対応方針 |
|---|---|---|
| ユーエスディーシー(USDC) | Circle社 | https://www.circle.com/en/legal/usdc-terms |
2. 大規模なハードフォークの発生時の対応方針
(1) 業務の一時停止措置の有無
【取引】
原則として、通常通り取引を継続致しますが、例外的な状況が生じた場合、当社の判断で取引の一時停止を行うこともあります。
【送受信】
取引の継続・停止に関わらず、お客様の暗号資産及び電子決済手段の送受信については当社の判断で一時的に停止する措置を取ることがあります。
(2) 業務の一時停止措置を講ずる場合の判断基準
当社は、以下の事項を基準に、当社の判断で、取扱暗号資産及び電子決済手段に関する取引及び送受信の一時停止を行います。
【取引】
・当社がカバー取引を行う流動性提供業者(Liquidity Provider)から有効なレートが提示されない場合。
・マーケット全体で流動性の枯渇が予想され、著しい価格変動が生じる可能性がある場合。
・電子決済手段の発行者が何らかの理由で、電子決済手段の機能を停止させた場合、又はこれに準ずる状況が生じたと当社が判断する場合。
・その他、取引の一時停止を行わない場合、お客様の資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生じると当社が判断する場合。
【送受信】
・ハードフォークの実施によって、新旧の記録フォーマットの相互に互換性がなくなるリスクや取引が遡って無効になるリスク等が発生すると当社が判断した場合。
・電子決済手段の発行者が何らかの理由で、電子決済手段の機能を停止させた場合、又はこれに準ずる状況が生じたと当社が判断した場合。
・リプレイアタック(ハードフォークが実施されるタイミングを狙い、ブロック(台帳)内に記載されているトランザクション(取引の内容)をリプレイ(別の台帳上でも実行)させることによって、送金者が意図していない別の台帳に資産を移してしまう行為)が想定される、又はその対策が十分に施されていないと当社が判断する場合。
・その他、送受信の一時停止を行わない場合、お客様の資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生じると当社が判断する場合。
(3) 業務の一時停止措置を解除する場合の判断基準
・取引・送受信ともに一時停止措置を講ずる判断を行うに至った事象について、当社が合理的な手法で情報収集を行い、当社として当該事象の解消又は解消の見込みが確認されたと判断した場合。
(4) 業務の一時停止措置を解除する場合の判断基準
・当社ホームページのお知らせ欄への掲載、お客様が当社に登録されているメールアドレスへのメール送信、X(旧Twitter)等の当社が日常的にお客様(既存及び潜在)とのコミュニケーション・ツールとして利用しているツールへの配信によって、業務の一時停止をする旨及び停止を解除する旨をお客様へ連絡致します。
・お客様への連絡は、当該ハードフォークに係る当社としての対応を確定後、速やかに実施するものとします。なお、業務の一時停止をする場合、原則として、お客様に対して事前に告知するものとし、緊急に停止せざるを得ない場合には、事後的に速やかに告知するものとします。一時停止の解除に関しては、リプレイアタックへの確認など一定の時間を要する場合その他再開時期をあらかじめ定めずに停止した場合には、可能な範囲で途中経過や業務の再開見込みについて随時の情報提供も行うよう努めます。
(5) 業務の一時停止時及び再開時における利用者における注意事項
・当該業務の一時停止により、お客様が何らかの損失を被った場合であっても、当社は当該損失について責任を負わないものします。
・取引の一時停止前後においては、暗号資産の価格が大きく変動する可能性があり、その結果、お客様が損失を被る可能性もあります。特に証拠金取引を行われているお客様の場合、取引停止中に暗号資産価格が急落し、建玉のロスカット等により、想定外の損失を被る可能性があります。また、電子決済手段に関しては、取引停止中の為替レートの変動により損失を被る可能性があります。
3. ハードフォークに伴う新暗号資産が発生した場合の対応方針
1.お客様への新暗号資産の付与に関する基本方針
- (1)当社はハードフォークの基となる暗号資産の価値が新暗号資産に移転したと認められる場合には、原則として新暗号資産をお客様へ付与する方針と致します。ただし、付与することが技術上不可能な場合、以下の事項を新暗号資産が満たしていないと当社が判断した場合、その他付与することが適切でないと当社が判断した場合には、その付与を行わないことがあります。なお、その際には、その事由を当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法で、公表又は通知するものとします。
- ① 新暗号資産について replay-protection 等、第三者による不正な移転を防止する措置が講じられていること
- ② 新暗号資産にお客様の資産を侵害する仕組みが講じられていないこと
- ③ 新暗号資産の有する機能が不法、不正な行為を誘引するものではないこと
- ④ その他、新暗号資産の健全な流通を妨げる事象が認められないこと
- (2) 当社は、新暗号資産の権利の取得に関して、約定基準(ハードフォーク時に約定済みの注文については、ハードフォークの基となる暗号資産を当該約定に係る取引によって受け取る者を当該暗号資産の保有者とみなす基準をいう。)にて計算されたハードフォークの基となる暗号資産の残高をもって、取得する権利の有無及び数量を計算します。
- (3)新暗号資産を当社サービスで取り扱うか否かは当社が総合的に判断して決定します。新暗号資産の取扱いを行わないと決定した場合は、当社は、新暗号資産の付与に代えて、新暗号資産相当額の金銭をお客様に交付することがあります。その場合の価格等の諸条件は、当社が合理的かつ真摯に決定し、あらかじめお客様にお知らせします。なお、本条項は、当社が新暗号資産の取扱いを行わないと決定した場合に必ず金銭による交付を行うことを保証するものではありません。
- (4) 新暗号資産の付与時期及び前項に基づく金銭の交付時期は当社が定めるものとします。当社は、新暗号資産の流通上の安全性やその相当額の確認等のため、ハードフォーク直後には付与及び相当額の金銭交付をすることができないことがあります。
- (5) 当社が新暗号資産の付与又は新暗号資産相当額の金銭交付を行うと判断した場合であっても、ハードフォークの実行時点から新暗号資産の付与又は相当額の金銭交付時点までの間、お客様が当社との利用契約を継続して締結していない場合は、付与又は交付の対象にならないことがあります。
- (6) 当社は、お客様に付与するためにあらかじめ取得する場合又は第3項に定める対応を行う場合を除き、お客様の保有する原暗号資産から生じる新暗号資産を当社の資産として認識しないものとします。
- (6) 当社は、お客様に付与するためにあらかじめ取得する場合又は第3項に定める対応を行う場合を除き、お客様の保有する原暗号資産から生じる新暗号資産を当社の資産として認識しないものとします。
- (7) 当社は、現に当社の取扱う暗号資産についてハードフォークにより新暗号資産が組成されお客様の保有するハードフォークの基となる暗号資産の価値に影響を与える可能性がある場合には、あらかじめ、当該ハードフォーク計画の概要及びハードフォークにより組成される新暗号資産の内容、必要に応じて適時、新暗号資産の付与対応について、お客様にお知らせします。
- (8) 当社は新暗号資産の権利をお客様に付与するにあたり、当社所定の手数料をお客様にご負担いただきます。なお、当社の定めるところにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があります。
2.現物取引以外の取引における権利調整に係る方針
・当社では、証拠金取引に関して、権利関係の調整を実施する場合があります。
・証拠金取引に関して、権利関係の調整を実施する場合は、当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法で、公表又は通知するものとします。
・なお、権利調整を行う場合、手数料を申し受ける場合があります。
・当社は、ハードフォークが発生する一定期間前より、お客様の新規注文等を制限する場合があります。制限をする場合は、当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法で、公表又は通知するものとします。
3.新暗号資産の付与に関しての取扱いのお客様への連絡方法及び結果報告の方法
・原則として当社ホームページのお知らせ欄への掲載を行います。なお、当社の判断で、お客様が当社に登録されているメールアドレスへのメール送信、X(旧Twitter)等の当社が日常的にお客様(既存及び潜在)とのコミュニケーション・ツールとして利用しているツールへの配信によって連絡することもあります。
サービス
チャート・相場
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- エックスアールピー(XRP)
- ライトコイン(LTC)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- ポルカドット(DOT)
- チェーンリンク(LINK)
- カルダノ(ADA)
- ドージコイン(DOGE)
- ステラルーメン(XLM)
- テゾス(XTZ)
- ソラナ(SOL)
- アバランチ(AVAX)
- ポリゴン(MATIC)
- フレア(FLR)
- オアシス(OAS)
- エックスディーシー(XDC)
- シバイヌ(SHIB)
- ダイ(DAI)
- コスモス(ATOM)
- アプトス(APT)
- ヘデラ(HBAR)
- ジパングコイン(ZPG)
- ニアー(NEAR)
- ユーエスディーシー(USDC)
- ニッポンアイドルトークン(NIDT)
- アルゴランド(ALGO)
- エイプコイン(APE)
- アクシーインフィニティ(AXS)
- ベーシックアテンショントークン(BAT)
- チリーズ(CHZ)
- イーサリアムクラシック(ETC)
- メイカー(MKR)
- オーエムジー(OMG)
- サンドボックス(SAND)
- トロン(TRX)
- トンコイン(TON)
- スイ(SUI)
- ベラ(BERA)
- カントンコイン(CANTON)
暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
| 商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
| 第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
| 暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
| 電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
| 加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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